歩道では自転車に乗らずに押して走るべき?と思うとき
2012/01/27 コメントする
最近は、自転車の無謀運転がマスコミのよく取り上げられます。警察庁も歩道上の自転車対歩行者事故が多発していることを受け、2011年10月、自転車交通総合対策をまとめて全国の警察に通達しました(平成23年10月25日警察庁丙交企発第85号等)。この通達は、法令で認められた例外を除いて、自転車の車道通行を徹底させるものとして注目されています。
実際は、この通達が出される以前から、法律上自転車は車道を走行するのが原則とされていて、例外的に歩道走行が許されるのは、以下の場合に限られていました。
1. 道路標識などにより通行が許されている場合
2. 運転者が子どもや高齢者などの場合
3. 自転車の安全確保のため歩道の通行がやむを得ない場合
ところが、上記の例外に当てはまらない歩道走行も日常的に見られ、警察による指導、検挙もこれまでは積極的に行われてこなかったというのが現実です。今回の通達は、警察の従来の姿勢を改めて、法律上の原則に立ち返ろうとするものであり、新たな法改正を伴うものではありません。
今回は、自転車が歩道を走るときに守るべきルールをまとめてみました。きっちり守ろうと思うと、急いでいるときは歩道では自転車に乗らずに押して走るしかないのではと思ってしまいます。興味がおありの方は、「自転車で歩道を走るときに守るべきルールについて教えてください」をご覧ください。